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お子様用の眼鏡に療養費の支給がされる場合があるのをご存じですか?

小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡・コンタクトレンズは平成18年4月1日より保険適用になりました。(保険者の審査を通ったものに限る)


*対象と支給額*

■対象年齢
 9歳未満の小児(被保険者証により被扶養者であること、申請時に9歳未満であること)

■支給額
 弱視眼鏡…36,700円
 コンタクトレンズ…一枚15,400円
 価格の103/100を上限とする
 (※ややこしいですが、眼鏡の場合36,700円の103/100を上限として、
  購入額の7割または8割が戻ってくるということです)

■眼鏡の更新条件
 (1)5歳未満:前回の療養費支給日から1年以上経過していること
 (2)5歳以上:前回の療養費支給日から2年以上経過していること


*どうすればいいの?*

まず、お子様の眼鏡が療養費給付の対象となる治療用眼鏡であるかどうかを
眼科医にご確認ください。

確認ができたら、次は加入している健康保険の保険証に記載されている
「保険者」を確認します。

保険者に療養費支給申請に必要な書類を問い合わせます。
保険者によって必要書類はまちまちのようですが、一般的には

1.処方箋など医師発行の証明書
2.保険者の定める療養費支給申請書などの書類
3.眼鏡をご購入いただいた際の領収書

が必要となります。

3の領収書については、当店に保険申請に使用される旨お伝えいただければ但し書きを○○様(お子様の名前)治療用メガネとさせていただきますのでお気軽にお申し付けください。
書類の準備ができましたら、保険者の指示に従ってお手続きを進めてください。